鹿角市議会 2022-05-13 令和 4年第3回臨時会(第1号 5月13日)
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和4年3月25日。鹿角市長。 次のページをお願いします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和4年3月25日。鹿角市長。 次のページをお願いします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和3年7月9日。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和3年3月16日。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 物損事故の損害を、下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和2年9月15日、鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 損害賠償の額を定めることについて。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 令和2年8月5日。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定する、請求金額が50万円以下の法律上、市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成31年4月26日。鹿角市長。 次のページをお願いいたします。 物損事故の損害を賠償するものであります。 相手方は記載のとおり。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成30年10月23日。鹿角市長。 次のページをお開き願います。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 相手方は、鹿角市花輪字案内106番地4、石木田力造氏です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成30年6月29日。鹿角市長。 次のページをお開き願います。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 損害賠償の内容ですが、相手方は、鹿角市花輪字合野156番地、安保麻奈氏です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成30年4月17日提出。鹿角市長。 次のページをお願いします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 損害賠償の内容ですが、相手方は大館市比内町達子字風呂添68番地3、羽澤美奈子氏です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成29年12月25日。鹿角市長。 次のページをお願いします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 内容ですが、相手方は、鹿角市花輪字馬場4番地13、内ケ崎 郡氏です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成29年10月20日。鹿角市長。 次のページをお開き願います。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 内容ですが、相手方は、鹿角市花輪字八正寺69番地、渋谷晃伸氏です。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成29年4月17日。鹿角市長。 次のページをお願いします。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 損害賠償の内容ですが、相手方は、鹿角市花輪字寺ノ後143番地6、児玉正寿氏です。
議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成28年10月12日。鹿角市長。 次のページをごらんください。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものです。 相手方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇氏です。
専決処分書ですが、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上、市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成28年3月24日。鹿角市長。 次のページをごらんいただきたいと思います。損害賠償の額を定めることについてでございますが、公務中の車両衝突事故の損害を下記のとおり賠償するものです。
専決処分書ですが、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成27年7月21日。鹿角市長。 次のページをお開きいただきたいと思います。 損害賠償の内容は、市道上における物損事故の損害を賠償するものです。 相手方は、鹿角市十和田山根字長土路22番地4、秋本恵実子氏でございます。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成27年5月1日。鹿角市長。 次のページをごらんください。 物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとします。 相手方でございますが、鹿角市花輪字狐平20番地、石井昭子さんです。
議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成27年3月23日。鹿角市長。 次のページをお開きください。 損害賠償の額を定めることについてですが、公務中の車両接触事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。 相手方でございますが、鹿角市八幡平字蛇沢62番地3、青澤 昇氏でございます。
専決処分書でございますが、地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成27年1月16日。鹿角市長。 次のページをお開きください。 損害賠償の額でありますが、物損事故の損害を賠償するものであります。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成26年10月14日。鹿角市長。 次をごらんください。損害賠償の額を定めることについて。 内容でありますが、公務中の車両衝突事故の損害を下記のとおり賠償するものです。
次のページでありますが、議会において指定されている請求金額が50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、別紙のとおり専決処分する。 平成26年3月24日に処分いたしました。鹿角市長。 次のページをごらんいただきたいと思います。 損害賠償の額を定めることについて。市道上における車両物損事故の損害を下記のとおり賠償するものとする。